〈公園・緑地〉

(1)既存公園の整備をおこなうとともに児童公園、近隣公園、地区公園、運動公園などについて、計画的に整備する。

(2)「緑の基本計画」の早期推進と現存する自然とみどりを積極的に保護・拡大する内容のものにし、「みどりの保護育成条例」(仮称)を制定する。また、みどりを確保する上で、合理的な補償制度や税の減免などの措置を講じる。都市緑化基金を増やし必要な地域を公共用地として確保する。

(3)四ツ池−霞ヶ丘公園−大仙公園−百舌鳥古墳群を結ぶ緑道を建設する。

(4)既設公園にトイレ、手洗い所、時計、照明などを整備促進する。

(5)子ども達がいつでも気軽にボール遊びができるよう既設の公園を含め整備する。

(6)設置されている遊具の安全性の確保につとめる。

(7)可能な公園等にバスケットボールのゴールやスケートボードの遊具を設置する。

(8)市有地を利用してフットサル競技が出来るようにする。

〈災害の防止、治水・浸水対策〉

(1)老朽溜池の改修をすすめる。

(2)大和川、東除川、西除川、石津川などについては、水害、高潮などの災害対策として、国・府に整備の促進と責任ある管理体制を要求する。

(3)西除川、狭間川などの溢水河川について抜本的改修を早期に完成する。

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