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建築都市局関係
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〈住 宅〉 |
(1)市営住宅について
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1.市営住宅の入居権承継について夫婦間に限るなどの制限をしない。
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2.市営住宅建て替え計画については、建て替え後の戸数を大幅に増やす計画に改め、早期に完了する。
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3.市営住宅にPFT手法を導入しない。
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4.市営中層住宅へのエレベーターの設置、一部屋増築、二戸一改造、風呂の設置など質的向上を促進する。駐車場を増設する。
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5.居住者の要望に基づき、エレベーター内の防犯カメラの設置やピッキング対策など防犯対策を強化する。
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6.障害者・老人向けなど福祉住宅を増設する。単身者向け募集条件を緩和する。
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7.市営住宅の管理については外部委託でなく、市が責任をもっておこなう。
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8.家賃減免制度を改善し、手続きを簡素化する。
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(2)住宅供給公社の経営問題については特定優良賃貸住宅のオーナーとの契約解除も考慮に入れるなど厳しく対応する。
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(3)新婚世帯への「家賃補助制度」を創設する。
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(4)老朽化の著しい木造住宅密集地域の住環境を改善するため、木賃住宅地区制度を抜本的に改善するよう国・府に要求するとともに、地域住民の生活権、居住権を守ることを基本にした整備計画を住民参加で推進する。建て替え後にそのまま居住できるように新規家賃との差額分の家賃を補助する制度を確立する。当面、現行の家賃補助制度を抜本的に改善するとともに、従前居住者の為の受け皿住宅を建設する。
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(5)民間分譲マンション居住者への援助を強める。
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1.適正な管理をするため管理組合の設立や運営に関する市の相談窓口業務を強化する。
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2.マンションの大規模修繕のための調査費用の補助制度をつくる。
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3.マンションなど共同住宅の耐震改修や大規模修繕が適切に実施できるように、堺市で融資斡旋や利子補給による支援措置や、個人に対する融資制度の創設を行うとともに相談体制を確立する。
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4.エレベーター防犯カメラ設置・階段手すりの設置など高齢者、障害者の為に改善する場合の助成制度をつくる。
〈道路・交通〉 |
(1)「おでかけ応援バス」を毎日利用できるようにする。
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(2)JR阪和線、高野線の立体化を図り開かずの踏切を解消する。当面、各踏切の安全を確保するため歩道の整備を図る。
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(3)すべての駅でバリアフリー化計画を立て、エスカレーター、エレベーターの設置を急ぐ。
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(4)ノンステップバスの増車を事業者に求める。
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(5)バス路線の再編にあたっては、路線の切捨てをおこなわず、むしろ、高齢者などに配慮したきめ細かなバス路線の拡充がはかれるように市として力を尽くす。バス停留所にはベンチ、雨除け上屋根を設置する。
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(6)生活道路の舗装、補修については、予算を大幅にふやし早期に施行する。私道の舗装については補助率を引き上げるとともに、公道に準ずる私道については、市が整備・舗装し管理する。
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(7)駐輪場の増設をはかる。駐輪場に屋根を設置する。また、学生や高齢者、障害者に対する料金減免措置をおこなう。
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(8)自転車道の整備を促進し、自転車利用者と歩行者の安全を守る。
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(9)主要な交差点に音響信号を設置する。「弱者感応式送信器」に対応する受信器を公共施設に設置する。
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(10)防犯灯、生活道路照明灯、街路灯を増設し、夜道の安全を確保する。生活道路照明灯については、交差点以外でも必要箇所に設置する。
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(11)視覚障害者が幅の広い道路の交差点や踏切を安全にわたることができるように「エスコートゾーン」を設置する。
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(12)自動二輪(バイクを含む)の駐輪場を設置する。
〈まちづくり〉 |
(1)主な公共事業について、市民参加の「事業評価制度」をつくり、それにもとづき早急な総点検、見直しを行なう。
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(2)まちづくりを市民参加ですすめるために各区役所に「まちづくり市民会議(仮称)」をつくる。「まちづくり市民会議」は、公募による住民代表、広く地区内の各種団体の代表により構成し、区域のまちづくりをハード、ソフト両面から総合的に検討するものとする。会議は、公開・民主を原則にすすめる。
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(3)臨海部に、市民が自由にいこえるレクリエーションゾーンを設置し、海釣りなどができる「なぎさ公園」をつくる。
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(4)開発指導要綱については規制を強化し、住環境を守ることができる内容にする。
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(5)都市計画法の改定に基づく市街化調整区域内における開発の許可に関する条例の適用については、「良好なまちづくり、農業の振興、緑等環境保全の観点」から新たな緩和を行わず、開発抑制につとめる。
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(6)地区計画・建築協定など住民参加のまちづくりを積極的にすすめる。
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