〈都市下水道の整備・促進〉

(1)水洗化に際しては貸付制度の内容を実態に合ったものに増額する。

(2)私道への公共下水道敷設の適用条件を緩和する。私道にあたっては公道に準ずる措置を講ずる。また、排水設備補助制度については、補助率を大幅に引き上げるとともに維持管理については市がおこなう。

(3)借地借家の汚水桝設置は、所有者の承諾印受領を含め市の責任でおこなう。

(4)合併浄化槽の設置に対する補助を復活する。

(5)公共下水道処理区域の浸水防止のため、ポンプ場の新増設とバイパス幹線施設や地下貯留槽の建設などを促進する。

〈公園・緑地〉

(1)既存公園の整備をおこなうとともに児童公園、近隣公園、地区公園、運動公園などについて、計画的に整備する。

(2)「緑の基本計画」の早期推進と現存する自然とみどりを積極的に保護・拡大する内容のものにし、「みどりの保護育成条例」(仮称)を制定する。また、みどりを確保する上で、合理的な補償制度や税の減免などの措置を講じる。都市緑化基金を増やし必要な地域を公共用地として確保する。

(3)四ツ池−藤谷池−大仙公園−百舌鳥古墳群を結ぶ緑道を建設する。

(4)市霊園を拡充する。

(5)すべての既設公園にトイレ、水道、時計などを整備促進する。

(6)子ども達がいつでも気軽にボール遊びができるよう既設公園を改修する。

(7)設置されている遊具の安全性の確保につとめる。

〈災害の防止、治水・浸水対策〉

(1)老朽溜池の改修をすすめる。

(2)大和川、東除川、西除川、石津川などについては、水害、高潮などの災害対策として、国・府に整備の促進と責任ある管理体制を要求する。

(3)西除川、狭間川などの溢水河川について抜本的改修を早期に完成する。

(4)市の「治水基本計画」にもとづいて、国、府に財政措置を強く求めるとともに都市災害である水害、浸水を防止するための遊水池の活用、あるいは公園に貯水池をつくるなど総合的な治水計画を立てる。

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