市長公室関係
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(1)新市建設計画の実施においては、また、協定された各事業項目、特に5年以内に調整するという項目については、協議会において合併の位置付けとして確認されたところの「住民福祉のいっそうの向上を図る」という姿勢を堅持して対処する。
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(2)政令指定都市問題についてはバラ色の宣伝に終始することなく、現制度の限界や問題点を市民に広報周知すること。政令市に移行する場合においては地方分権の趣旨が現実に活かされるように、例えば予算や人事面を含む区長権限の充実強化を図ることや、市民が市政に参画するための区の機能や組織・体制を充実することなどを実施する。
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(3)「堺市文化振興条例」を制定する。恒常的に市の文化施策について論議し提案する「文化審議会」を設置する。美術館を建設する。
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(4)市民会館の建て替えに当たっては市民文化振興の中心施設として位置付け、優れた芸術表現を供給・創造し、それを鑑賞する場だけではなく、市民芸術家との交流の場、芸術の学習・研究・研鑚の場の三方面にわたっての機能を満足させる総合的な施設とする。長期の財政計画をもつ。
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(5)旧市立堺病院跡地については、単に観光拠点ということではなく、長期的視野にたって、歴史・文化都市としてのまちづくり全体に資するよう位置付け、これまでの経緯も踏まえ関係者、市民の意見を尊重しその活用を図る。
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