(1)合併問題の是非については、協議会において合併協定書が承認された場合においても、両市町長の調印を前に住民投票を実施し、住民の意志を尊重する。新市建設計画の実施においては、また、協定された各事業項目、特に5年以内に調整するという項目については、協議会において合併の位置付けとして確認されたところの「住民福祉のいっそうの向上を図る」という姿勢を堅持して対処する。

(2)「堺市文化振興条例」を制定する。恒常的に市の文化施策について論議し提案する「文化審議会」を設置する。

(3)旧市立堺病院跡地については、単に観光拠点ということではなく、長期的視野にたって、歴史・文化都市としてのまちづくり全体に資するよう位置付け、これまでの経緯も踏まえ関係者、市民の意見を尊重しその活用を図る。

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