2006年度6月議会での情報です

意見書の内容は、それぞれをクリックしてください。
「仕事と生活の調和推進基本法」(仮称)の制定を求める意見書は、議員団が行った反対討論も合わせて載せています。

会派名




























































安井・神石・新金岡西3保育所の民営化条例

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可決

市税条例の改正条例【増税実施の条例】

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可決

脳脊髄減少症の研究・治療等の推進を求める意見書

可決

被爆者に対する援護の適正な推進を求める意見書

可決

「仕事と生活の調和推進基本法」(仮称)の制定を求める意見書

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否決

教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書

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否決

「共謀罪法案」の撤回を求める意見書

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否決

在日米軍の再編についての日米合意の撤回を求める意見書

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否決

○は賛成×は反対、件名は「簡潔」にまとめています

党議員団が「仕事と生活の調和推進基本法」(仮称)の意見書に反対の態度を表明した討論の内容


 議員提出議案 01

 脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身ヘの強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されている。
 しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れなかった。
 近年、この病気に対する認識が徐々に広がり、本症の研究に取り組んでいる医師らより新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)の有用性が報告されている。そのような中、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつある。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっている。
 しかしながら、この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていない。また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられている。
 よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

1. 交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談および支援の体制を確立すること。

2. 脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法ならびにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。

3. 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に保険を適用すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成18年6月 堺市議会


 議員提出議案 02号

 広島・長崎に投下された原子爆弾は強烈な熱風、爆風、放射線を放出し、多くの人々の尊い命を奪った,とりわけ、放射線傷害はこれまで人々が体験したことのない戦争被害であった。
 即死を免れ、生き残った方々の中にも放射線に被曝し、その身体に放射線のつめ跡が深く刻み込まれ、がんなどを発症される方も多く、原爆放射線の影響は今でも非常に大きいものである。
 被爆者は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、被爆者健康手帳の交付を受けることができる。被爆者健康手帳とは、原爆による被爆者であることを示す一種の証明書で、健康状態を記録しておくためのものであり、保持者は全国に約27万人いる。被爆者健康手帳を健康保険証とともに医療機関へ提示することで、原則として自己負担なしで診察、治療、投薬および入院等の医療を受けることができるほか、指定の健康障害の状態であれば、健康管理手当として約3万4000円が支給されている。
 また、原爆が原因でなった傷病の状態にあるという国の認定を受けた場合、医療特別手当を受給することができる。
 このように、国は、被爆者に対する援護を行っているが、大阪や東京などで国の原爆症認定をめぐって訴訟が提起されている。
 よって本市議会は、国会および政府が、被傷者の実情をかんがみ、原爆症の認定に当たっては、内部被曝の影響や、健康状況など総合的な判断を行い、さらに適正な対応を推進されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成18年6月 堺市議会


 議員提出議案 03

 わが国は、ついに人口減少社会に突入した。厚生労働省の人口動態統計によると、昨年11月までの一年間に出生数が死亡数を概数で8,340人下回り、人口が年間で初めて自然減となった。
 今後、約30年間は15〜64歳の生産年齢人口が減少し続けることになる。そうした中で女性の就労率が高まっていくことは確実である。少子社会への対応を考えた時、今後の働き方として、男性も女性も共に、仕事と子育て・介護など家庭生活との両立に困難を感じることがない働き方が可能になるような環境整備、社会システムの構築が非常に重要になってくる。
 つまり、働き方や暮らし方を見直して「仕事と生活の調和」を図ること、いわゆるワーク・ライフ・バランスの実現が、これからのわが国にとって重要課題である。ワーク・ライフ・バランスは、働く者にとって望ましいだけでなく、企業にとっても、両立支援の充実している会社が順調に業績を伸ばしている事例が多数あり、就業意欲の高まり、労働生産性の向上などのメリットが少なくない。
 厚生労働省の研究会がワーク・ライフ・バランスについてまとめた報告書(平成16年6月)は、「政府には、『仕事と生活の調和』の実現に向けた環境整備に早急に着手することが期待される」としている。ワーク・ライフ・バランスは労働政策に限るものではなく、省庁の枠を超えて総合的に政策が実行できるよう、「仕事と生活の調和推進基本法」(仮称)を制定すべきである。
 社会経済情勢の変化に対応した豊かで活力ある社会が実現できるよう、ワーク・ライフ・バランス形成の促進を図るため、同基本法によって政策の基本方向を定め、総合的かつ計画的に施策を実行することを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
 平成18年6月 堺市議会


 議員提出議案 04

 中央教育審議会が2003年3月20日に出した、教育基本法の見直しを求める答申を受け、政府は国会に教育基本法政定案を提出した。
 教育基本法は、戦前の国家主義・軍国主義教育の痛切な反省のもと、日本国憲法の「国民主権」「戦争放棄」「基本的人権」などの諸原則をふまえ、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と貫任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と定めている。
 そして、その目的達成のため「教育の機会均等」「義務教育の無償」「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき」と教育の自主性をうたい、必要な諸条件の整備確立を教育行政に求めている。
 戦後、国民は教育基本法のもとで義務教育の保障や男女共学、障害児教育の改善などにみられるように、その理念を実現するために不断の努力を積み重ねてきた。また、その理念は、「こどもの権利条約」の精神にも合致して21世紀の教育の指針として堅持するにふさわしいものである。
 一方、今日の日本の教育は「教育格差」の広がり、「学力問題」や「不登校」「いじめ」「校内暴力」「虐待」「少年犯罪」など、子どもの成長・到達をめぐって重大な課題に直面している,子どもと教育をめぐるさまざまな問題を解決することを国民は切実に願っている。そのために、今こそ、教育の原点である教育基本法のめざす理念や内容が、この間、教育の現場や教育行政によってどのように実現されてきたのか、今日の課題を解決し、子どもの成長・発達を保障するために必要な施策は何かなど、これまでの教育行政を総点検する国民的な対話と討論を行うことが必要である。
 よって、本市議会は、政府及び国会に対して、教育基本法を改定するのではな〈、同法のかかげる理念実現のために最大限努力するとともに、国民的な討論を呼びかけるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99粂の規定により意見書を提出する。
 平成18年6月 堺市議会


 議員提出議案 05

 現行の刑法は、実際に犯罪行為が行われた場合に処罰するのが原則となっている。ところが、国会に提出されている共謀罪法案(犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法の一部を改正する法律案)はこの原則を覆し、犯罪行為がなくても犯罪について相談し、合意しただけで犯罪とされる危険な法律である。
 共謀罪の新設は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の批准に伴う国内法整備のためとされている。同条約は、マフィアなどの国境を超える組織犯罪集団の犯罪を効果的に防止するためにつくられた。適用対象も「越境組織犯罪」に限定し、かつ組織犯罪集団の関与を条件とすると明記している。しかし、政府・法務省提出の法案や与党の修正案には、こうした限定が無く、適用対象となる犯罪は4年以上の懲役・禁固に当たる罪で600を超えている。そのため一般の会社や労働組合、宗教団体、NPOなど幅広い団体が対象となりかねない。再修正して成立をめざす動きもあるが、あれこれの修正で法案の問題点が解決するものではない。
 また、日弁連会長声明が、「(修正しても)法案がもともと有している多くの問題点は是正されて」いないとして強く反対を表明。日本ペンクラブは、条約に基づく国内法整備という政府の説明にも「条約の趣旨からいって、人間の内心の自由や市民的活動に法網をかぶせるなど、あってはならない」と再度の反対を表明するなど、各団体から「共謀罪法案」への反対表明が相次ぎ、国民的批判が大きくなっている。
 いかなる修正を加えようと共謀罪法案は、国民の自由と人権を侵害するという本質は変わらず、民主主義の社会と相容れるものではなく撤回しかない。
 よって、本市議会は、政府に対して、共謀罪法案を撤回するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成18年6月 堺市議会


 議員提出議案 06

 日米安全保障協議委員会(2プラス2=外交軍事担当閣僚協議)は5月1日、在日米軍再編に最終合意し、「日米同盟未来のための変革と再編」を実施するための詳細を確認し、「再編実施のための日米のロードマップ」を示した。
 最終報告は、日本をアメリカの地球的規模の戦争政策に深く巻き込み、平和と安全を脅かす重大な内容となっている。海兵隊司令部などのグアム移転に関して、日本が約61億ドル(約7千億円)を提供することを明記し、移転は、「日本の資金的貢献に懸かっている」などとしている。アメリカの領土内の米軍基地建設費を日本が負担するのは、世界でも前代未聞の道理のないものであるばかりか、グアム移転は、海軍、空軍などの統合運用・基地増強、海兵隊の広域展開などの米戦力の一環にほかならない。日米当局者は、米軍再編全体で日本が約3兆円を負担することを明らかにしているが、米国の世界戦略のために、日本国民の膨大な税金を投入することは絶対に許されない。
 米軍再編は、日本の防衛とはまったく無縁であり、プッシュ政権がいつでもどこでも先制攻撃戦争を実施できるようにするため、同盟国を動員しながら世界中ですすめているものである。
 よって、本市議会は、政府に対して、米軍と自衛隊を一体化し、日本のアメリカの地球的規模の戦争政策に巻き込むなど、日米安保条約の侵略的大変質をもたらす在日米軍の再編合意を撤回するよう、強く要求する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成18年6月 堺市議会


 党議員団が「仕事と生活の調和推進基本法」(仮称)の意見書に反対の態度を表明した討論の内容

 ただいま、議題となりました議員提出議案第22号について、日本共産党を代表して意見を申し上げます。

少子化克服には長時間労働等の是正こそ急務

 現在、日本では超少子化社会と名づけられるような深刻な少子化が進んでいます。その大きな原因の一つにこれまでの政治が、個人の生活も家族の一員としての責任も無視した「働かせ方」を野放しにしてきたことがあります。若い世代に、高い失業率と不安定な仕事がひろがり、家庭を犠牲にする長時間労働もますますひどくなっています。子どもを生んだら働き続けられない職場の状況がいっそう深刻さを増しています。
 長時間労働、サービス残業が横行し、とくに、子育て世代である30代は、男性の4人に1人が週60時間以上も働くなど、最も労働時間が長い世代になっています。サービス残業の根絶、長時間労働の是正をはじめ、人間らしく働く労働のルールを確立・徹底し、だれもが「家族的責任」をはたすことができ、子育て中の労働者には、変則勤務・夜間勤務・単身赴任を制限し、残業については本人同意を必要とするなどの措置をとることが少子化社会を克服するうえでも急務となっています。

厚生労働省「仕事と生活」報告書
──長時間労働を規制するどころか、労働時間を規制の枠外に──

 本意見書案は、2004年6月にまとめられた厚生労働省の研究会の「仕事と生活の調和に関する検討会議報告書」を踏まえつつ、「仕事と生活の調和推進基本法」の制定を求めるものです。
 本報告書は、日本の長時間労働の実態やサービス残業の問題を直視するのではなく、「仕事と生活」「との調和の判定は、最終的には個々の働く者の主観による」としています。その上で、そのために個々の労働者が選択できる労働時間に関する選択肢の多様化を図ることが必要であるとし、労働時間の短縮をその法的規制の問題から、個々の労働者の働き方の問題にすりかえる内容となっているのです。
 しかも、本報告書の中には、「労働時間規制にとらわれない働き方等について」との項目を起こし、成果主義賃金と結びついて長時間労働に拍車をかけ問題となっている変形労働時間制、裁量労働制などの制度について、労働時間の量的な規制を行うという考えを前提とした制度設計となっているとして、場合によれば、これをさらに緩和する新たな制度導入までも考えられるとしています。
 労働基準法が定める「一日八時間、一週四十時間、残業すれば割増賃金を支払う」という労働時間の規制は、人間らしい生活を保障するための働くルールの大原則です。この原則を根本から崩し、規制の枠外においた労働者を作り出すことは、サービス残業や長時間労働を合法化する役割を果たすだけでなく、労働者間の競争をより激化させ、労働者全体の労働条件を悪化させるものです。

厚労省「仕事と生活」報告書を踏まえての法整備
「仕事と生活の調和」どころか労働条件の悪化をもたらす

 このような内容の報告書を踏まえて制定される法整備は、如何なる名をつけようとも、現在の日本の労働者の過労死までも招く働かされすぎの状態を改善するものではなく、ましてや、少子化社会に対応するものではないことは明らかであり、本意見書案に反対するものです。





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