|
|
|
法律無料相談
個別のご相談は日本共産党堺市議会議員団/072-228-7261へご連絡ください。
ご紹介により法律相談(要予約)は無料となります。
|
|
遺言について |
|
2011年4月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 辰巳創史 |
死後の争いを防ぐため、遺言をしたいとお考えになる方も多いと思いますので、今回は遺言についてお話します。
遺言には大きく分けて普通方式と特別方式がありますが、特別方式は、死亡が危急に迫っている場合などに認められているものですので、今回は一般的な普通方式の遺言を中心にお話します。
普通方式の遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は、証人2人立会いのもとで、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。方式違反、偽造、変造による無効の可能性がほとんどなく、確実であるというメリットはありますが、原則として公証人役場に出向かなければならず、作成手数料を支払う必要があるなどのデメリットもあります。
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で(ワープロや代筆は不可)遺言の内容の全文と日付と氏名を書いて、押印することにより作成する遺言です。費用がかからない、証人の立会いもいらないので、遺言書の作成自体を秘密にしておくことができるといったメリットがありますが、反面、方式を間違うと遺言が無効になってしまう、偽造・変造の危険があるなどのデメリットもあります。
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成してこれに封をした上、遺言書の入った封書を公証人に提出して一定の作成手続を経て秘密証書遺言とするものです。遺言書の内容を秘密にできること、遺言書が偽造・変造されたりする危険がないというメリットがありますが、2人以上の証人が必要なこと、原則として公証人役場に出向かなければならず、作成手数料を支払う必要があるなどのデメリットもあります。
以上のようなメリット、デメリットはありますが、弁護士としては、遺言が無効となってしまう可能性が少ない、公正証書遺言をお勧めします。
遺言は、死後の争いを防ぐための大事なものですから、作成方法などについて悩んだり困ったりしたら、遠慮なく弁護士にご相談下さい。
|
|
|
|
「武富士の倒産、どうしたらいい?」 |
|
2010年12月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 井上耕史 |
|
Q |
武富士のATMでお金を引き出そうとしたら、引き出せないという表示が出ました。どうしたらいいでしょうか?
|
|
A |
武富士は2010年10月31日に会社更生手続が開始されています。過払金がある人は、以後借入れできず、会社更生手続で過払金の返還を受けることになります。
|
|
Q |
「過払金」とは何ですか?
|
|
A |
利息制限法(年15〜20%)を超える利息は無効であり、武富士ほかのサラ金は無効な利息を取っていたので、長年取引をしている人は既に元金も消滅して払い過ぎになっています。このお金を「過払金」といい、サラ金から取り戻すことができます。
|
|
Q |
私の過払金は全部返してもらえるのですか?
|
|
A |
現在、債権届出期間中で、いつ、いくら戻ってくるかはまだ分かりません。ただし、届出期限である2011年2月28日までに過払金の届出をしないと、権利を失って1円も返してもらえない可能性があります。
既に武富士に完済している人も過払金を返してもらう権利がありますが、今回の手続では武富士から連絡が来ない可能性があります。武富士から連絡が来なくても届出期限までに過払金の届出をしないとやはり権利を失う可能性があります。
今回の手続では、武富士の代理人がそのまま管財人に横すべり就任したり、莫大な利益を得ていた創業者一族の責任が追及されない可能性があるなど、公正な手続が進められるのか疑問の声も出ています。過払金債権者がきちんと更生手続を監視する必要があります。
すぐに弁護士に相談して過払金の届出をしてください。
|
|
Q |
武富士から金が借りられないと、よそのサラ金の返済ができません。困っています。
|
|
A |
この機会に総ての借金を整理しましょう。武富士だけでなく、他の業者の債務額が大幅に減少したり、過払金があるかもしれません。弁護士によく相談してください。
|
|
|
|
「客から殴られて怪我をした場合の補償は?」 |
|
2010年11月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 村田浩治 |
|
Q |
私の息子は、コンビニで契約社員として働いてるのですが、先日、酔っ払いの客に殴られて怪我をしました。店長からは、殴った客に賠償請求してもらえと言って病院代も出されません。相手はやくざのような人で相手と交渉するのは怖くてできません。どうしたらいいでしょうか?
|
|
A |
仕事中に客から暴力を受けるということは接客業ではよくあることですね。この場合、「業務に内在する危険の発露」といえる場合には業務が原因で生じた怪我として労災保険が適用されます。15年前の地下鉄サリン事件のような無差別殺人の場合でも通勤労災保険の適用がされていますから、接客中に客から暴行を受けたのが当事者の挑発など明らかに怪我をしたほうに落ち度があるような場合以外は適用されるでしょう。
労働災害補償は、労働基準法に業務上の怪我や疾病などの場合に労災補償義務を使用者に課しているのですが、実効性を確実にするために労災保険法で、使用者に加入を義務づけています。事業主が、労災保険の保険料を支払わず、保険請求手続きをしてくれない場合でも直接、労働基準監督署に請求し、労働基準監督署は保険料を遡って支払わせます。
第三者による暴行の場合は暴力をふるった当事者に賠償をさせるのが基本ですが、労災保険を使うこともできます。この場合労災保険が当事者に支払った分を請求することになります。但し、労災保険では、医療費と休業手当の補償はしますが慰謝料は出ません。
公務員の場合も同様です。公立学校の先生が生徒や保護者から暴行を受けた、怪我をしたという場合、保護者に請求というのは難しいでしょうが、公務災害補償基金支部に公務災害として請求することはできますから、相談にお越しください。
|
|
|
「認知症の父・財産の管理はどうしたら?」(成年後見制度について) |
|
2010年06月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 岡崎守延 |
|
Q |
父が高齢で、最近は少し認知症の傾向も出てきました。父にはいくらか財産もありますし、父の預金から父の生活費を支払うときなど、どのようにしたらいいかと困っています。
|
|
A |
お父さんが自分だけでは財産の管理が難しいような場合には、成年後見人を選任する制度があります。
成年後見人が選任されれば、お父さんに代わって成年後見人が、お父さんの財産を管理するために必要な行為を行うことができます。
|
|
Q |
成年後見人はどのようにして選ばれるのですか。
|
|
A |
家庭裁判所が、利害関係者の申立を受けて、必要な調査をした上で選任します。この申立は、通常は近親者などから行います。
|
|
Q |
申立には、父も家庭裁判所に連れて行かなければなりませんか。
|
|
A |
お父さんご本人が家庭裁判所に出向く必要はありません。 お父さんの認識能力などを、かかりつけのお医者さんの診断書で説明すれば充分です。
|
|
Q |
成年後見人は、どのような人が選ばれますか。
|
|
A |
やはり近親者から選ばれる場合が多く、ご本人の身の回りの世話ができて、財産を管理するのに特に支障のない人が選ばれます。
どうしても適任者がいない場合には、裁判所が弁護士の中から選任する場合もあります。
|
|
Q |
成年後見人に選ばれると、どういうことを行わなければなりませんか。
|
|
A |
ご本人に代わって、ご本人の財産・生活を維持するために必要な行為を行います。
また、必要な範囲で身の回りの世話も行うことになります。
成年後見人の職務は、家庭裁判所の監督を受けることになりますから、定期的にご本人の財産状態を家庭裁判所に報告することも必要になります。
また成年後見人は、家庭裁判所に申し立てて、後見事務に対する報酬を受取ることもできます。
|
|
Q |
分かりました。身内の者で一度相談してみます。具体的な方向が決まりましたら、また相談に伺います。
|
|
|
「民事再生を活用して生活の再建を」 |
|
2010年02月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 平山正和 |
|
Q |
住宅ローンのために、サラ金などから多額の借金をして生活ができません。何かよい解決策はありませんか。
|
|
A |
誤った「持家政策」の結果、最近、住宅ローンの負担に耐えらなくなって、このような相談が増えています。
借金の整理をする方法に、破産と民事再生の方法があります。破産をすればローンを組んでいる住居が競売されて、家族が住み続けることができなくなります。
最近は、賃貸住宅の家賃が住宅ローンの支払いよりも高額なことがありますので、住宅ローンを支払いしながら、生活再建をする方がよい場合があります。
|
|
Q |
民事再生とはどのようなものですか。
|
|
A |
民事再生(個人)をすれば、住居をそのまま持ち続けながら、住宅ローンを継続し、それ以外の債務総額の20%を、債権額に按分して、3年~5年の長期の分割により返済し、80%の債務は免除してもらうことができます。破産によるデメリットを防いで生活再建をすることを目的にしています。
|
|
Q |
民事再生をするにはどうすればよいでしょうか。
|
|
A |
民事再生を裁判所に申請して認めてもらわねばなりません。現在の収入により住宅ローンと分割返済をすることができなければなりませんが、返済が20%であり、長期で5年の分割ですから、普通の収入があれば返済が可能な場合が多いと考えられます。債務額、資産と収入額などの条件を検討して、民事再生が適切か、破産が適切かなど慎重に決める必要がありますから、弁護士に相談して、早く適切な方法を講じた方がよいでしょう。
|
|
|
「借金の保証人になってと頼まれたが・・・・」 |
|
2009年12月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 辰巳創史 |
|
Q |
知人から借金の保証人になって欲しいと頼まれたのですが。
|
|
A |
保証には、「保証」と「連帯保証」があります。どちらになるように頼まれたのでしょうか。
|
|
Q |
「保証」と「連帯保証」ではどうちがうのですか?
|
|
A |
保証には、「保証」と「連帯保証」がありますが、実際には「連帯保証」契約を結んだ「連帯保証人」となっていることがほとんどです。
保証も連帯保証も、借主のかわりに借金を返済するという点は同じです。しかし、保証の場合は、貸主が借主よりも先に保証人に借金を返せと請求してきたときには、先に借主に請求してくれという主張ができるのに対して、連帯保証では、先に連帯保証人に請求してきた場合にも、連帯保証人はこれを支払う義務があります。
また、保証の場合には、例えば借主が100万円を借りて、保証人が2人いた場合には、保証人は50万円ずつ返済すればよいのですが、連帯保証では、2人連帯保証人がいてもそれぞれが100万円全額を支払う義務を負います。
このように、連帯保証の場合は、貸主がお金を持っていそうな連帯保証人を選んで全額の支払請求をすることができます。したがって、連帯保証人になる場合には、自分がその借金を全額支払う可能性があるという覚悟を決めてならなければなりません。
|
|
Q |
どうも「連帯保証人」になって欲しいようです。「絶対に迷惑はかけない」といわれているのですが。
|
|
A |
私のところに借金の問題で相談に来られる方の中には、ご自身で負った借金以外に、親族や知人の保証人となって、その支払いを請求されているという方も数多くいらっしゃいます。
安易にハンコをつくのは危険です。連帯保証契約の内容を理解していなかったとしても、連帯保証契約書にハンコをついていた場合には、後にこれを裁判で争うのはきわめて困難です。
「絶対に迷惑をかけないから。」と連帯保証人になることを頼まれたとしても、以上のことをよく思い出して、十分に熟慮して判断してください。
万一、連帯保証人になってしまって、自己の資力では到底支払えない借金を負ってしまった場合には、すぐに弁護士に相談してください。
|
|
|
借金の問題、誰に相談したら…?
弁護士それとも司法書士?
選ぶポイントは? |
|
2009年10月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 井上耕史 |
|
Q |
遠方の親戚から借金を整理したいとの相談を受けました。テレビ、電車、チラシなどで弁護士や司法書士の広告を沢山見かけますが、誰に頼んだら良いのでしょうか。
|
|
A |
いくつかポイントをあげると、
- 弁護士・司法書士が個別に直接面談をしていること。弁護士・司法書士が個別面談をしない事務所は、事件を事務員任せにして、不適切な事件処理をされる被害例があります。
- 依頼者からの問合せに弁護士・司法書士がきちんと説明・対応していること。
- すべての借金について受任すること。「過払金」ばかり強調する事務所は要注意です。過払金が出る事件だけを受任して、その他の債務は放置され、生活再建できないままにされたなどの被害例があります。
|
|
Q |
弁護士と司法書士と、どちらに依頼するのが良いですか?
|
|
A |
一概には言えませんが、多重債務問題にきちんと取り組んでいる弁護士に依頼できるならそれに越したことはありません。司法書士は価額140万円を超える事件について交渉・訴訟の代理権限がないので、事案によっては十分な活動ができない可能性があります。
|
|
Q |
しかし、親戚の住んでいるところにどんな弁護士がいるのか分からないです。
|
|
A |
各地の共産党議員や民主団体などが生活相談・事業相談を行っており、弁護士と連携して問題解決にあたっていますから、これらの相談を通じて信頼できる弁護士を紹介してもらう方法もあります。借金問題は、法律家の能力や多重債務問題に対する姿勢によって結果が大きく変わってくるので、信頼できる弁護士に相談するようにしてください。
|
|
|
|
会社が「退職を強要」どうする!? |
|
2009年07月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 村田浩治 |
|
Q |
昨年以来、業績悪化を理由に会社は、役員の給与そっちのけで、従業員の給料を下げ、突然、何名かが呼び出されて、退職を強要されています。退職を断ったら「解雇するしかないが退職を選べば退職金に給与の6ヶ月分を上乗せする」としつこく言ってきます。 毎日のように、呼出を受け、こんなことが続くなら、退職届けを書いてしまうほうが楽かなと考えてしまいます。解雇されれば元も子もなくなるので希望退職に応じたほうがいいでしょうか?
|
|
A |
「退職と解雇は別物」
未曾有の経済危機、不況を口実にした解雇が増加しています。また退職勧奨行為が横行しています。しかし、本当に会社の経営が傾いている時ならば、会社は有無を言わさず解雇を実行します。ご質問のようなケースは、退職希望者を募るということは全くせず、いきなり対象者を会社が決定して退職を求めてきているケースですから、不況を口実にして会社側が、解雇を退職の形にしようとしているものと思われます。
労働者も同意した退職と解雇は全く別物です。「解雇」とは使用者による一方的な労働契約の解消の意思表示です。民法上は、使用者からも労働者からもいずれも自由に解約の意思表示ができることになっていますが、判例法理で使用者側からの解雇は濫用してはならないと言う法理が確立し、いまでは労働契約法16条によって「社会的相当性を欠いた解雇は無効」という規定ができていますので、使用者がそう簡単に解雇することはできません。期限の定めを決めないで働いていた正社員はもちろん簡単に解雇できないし、「契約社員」や「パートタイマー」などの有期契約でも、何回も契約を更新して長年働いているような場合は、契約の更新をしないことが解雇と同じ様に制限されるという場合も多くあります。
会社がしきりに自主退職を勧めるのは合意による退職となるとこうした解雇権濫用禁止の規定が適用されず、労働者が退職届などを書いてしまったら、本人も納得して退職する意思を表明したものとして退職が無効だと裁判で争うのが難しくなるからです。会社がしつこく退職を勧めるということは、解雇が簡単にできず裁判になると不利になると考えているからですから、解雇されることを心配する必要はないと思います。
「4つの要件満たさぬ解雇は無効」
会社側の都合による整理解雇が有効となるためには、経営の必要性があること(何名かの解雇をしないと会社がやっていけないほどの経営状況にあるなど)、解雇を避けるための手段を講じたこと(役員給与のカットや賃金カット、希望退職者の募集など)解雇の人選に合理性があること(若手から行うとか、定年を越えた嘱託からするとか、成績不振からする等)、解雇までの手続きがきちんとなされたこと(経営資料を提示したり、説明会を開いたり、解雇指名者に言い分を聞く機会をもったか等)の4つの要件が必要とされています。そのような問題をクリアーしてはじめて解雇が有効となります。安心して退職を拒否されたらいいと思います。
|
|
|
遺産分割の手続について |
|
2009年01月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 岡崎守延 |
|
Q |
父が3年前に亡くなったのですが、遺産は分割しないままになっており、そろそろ分割の手続をしたいと思うのですが、どういう点に注意したらよいかを教えてください。
|
|
A |
お母さんはご健在ですか。それと、あなたのご兄弟は何人ですか。
|
|
Q |
母も5年前に亡くなっています。兄弟は兄と私の2人です。 |
|
A |
そうすると、相続人はお兄さんとあなたおの2人で、その割合は2分の1ずつとなりますね。遺産としては、どんなものがあるのですか。
|
|
Q |
父が住んでいた自宅の土地、建物があります。それと、父は農業を営んでいましたので、農地が少しあります。後は、幾らか銀行に預金があるようですが、兄が管理していて詳しいことは分かりません。 |
|
A |
お兄さんと遺産分割の話し合いはできないのですか。
|
|
Q |
兄は父が亡くなるまで父と同居し、その後もその家に住んでおり、また農業も引き継いでいますので、話し合いに乗って来ないのです。 |
|
A |
お兄さんがお父さんの世話をされたり、農業を手伝ってきたとなれば、幾らかの寄与分(貢献分)を考慮しなければなりませんが、お兄さんの相続分を少し増やす方向で話はできないのですか。
|
|
Q |
私の感じでは、どうも兄は、私には遺産をあまり渡したくないようなのです。それで、2人で直接話し合うのは難しそうなのですが、どうしたらよいですか。 |
|
A |
その場合は、家庭裁判所の調停で話し合う方法があります。調停では、裁判所が間に入って、双方の意見を調整して分割案がまとまるように図ってくれます。
|
|
Q |
預金の内容はよく分からないのですが、調停では明らかになりますか。 |
|
A |
お兄さんが明らかにしなければ、裁判所を通じて調査してもらう方法もあります。
|
|
Q |
調停でも弁護士を付けることはできますか。 |
|
A |
勿論できますし、また当事者お一人ですることもできます。様子によって、どちらがよいか考えて見てください。
|
|
Q |
はい、わかりました。
|
|
|
売買の瑕疵担保責任について |
|
2008年10月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 平山正和 |
|
Q |
住宅用地として買った土地の地中に大量の産業廃棄物が埋まっていました。買い主にどのような責任を問えるでしょうか。
|
|
A |
産業廃棄物が埋まっていると、土地が不同沈下するなどして建物を建築することが困難であるとか、重金属汚染や悪臭などの問題が生じるなど、宅地として利用することに制約が生じますし、地中に隠れていますから、売買の目的物に隠れた瑕疵があるものとして、売主に対して瑕疵担保責任を問うことができます。
|
|
Q |
何を請求できますか。 |
|
A |
第1に、廃棄物の状況によって、契約の目的を達することができない程度であれば、契約を解除することができます。第2に、解除できない場合は、廃棄物除去費用など生じた損害について賠償請求ができます。
|
|
Q |
契約書に瑕疵担保責任を負わないとの条項が入っているとどうなりますか。 |
|
A |
売主が廃棄物の存在を知っているのに告げなかったり、重大な過失によってその事実を知らずに売った場合には、そのような特約があったとしても売主に責任を追及することができます。
|
|
Q |
責任追及はいつまでできるのですか。 |
|
A |
瑕疵があることを知った時から1年以内に請求をしなければなりませんから、時期に遅れないように注意をしなければなりません。
売買にともなう瑕疵担保の責任を追及することは結構難しい場合が多いので、問題があれば至急弁護士に相談をした方がよいかと思います。
|
|
|
身に覚えのない督促状が来たら? |
|
2008年7月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 井上耕史 |
|
Q |
「△△商事」から、「貸金残10万円を払え。8月末までに連絡を。」という督促状が来ました。でも私はこの会社から借金をした覚えはないのですが…。
|
|
A |
それは借りてもいない人に金を貸したといって金を騙し取る「架空請求詐欺」の疑いがあります。支払義務もありませんし、連絡をする必要もありません。
|
|
Q |
それでは放って置けば良いのでしょうか。 |
|
A |
だいたいはそれで良いのですが、裁判所から書類が来たときは要注意です。貸してもいない金を返せという裁判を起こしてくる、「訴訟詐欺」の場合があります。これを放置すると、相手の言い分を認めたことにされてしまい、裁判所から支払を命じる判決が出てしまいます。弁護士に相談して対処する必要があります。
|
|
Q |
実は、もう1件「●●」という知らない団体から「金を返すから連絡して下さい」という通知も来ています。「還付金詐欺」という新聞記事を読んで不安になりました。 |
|
A |
それは検察庁からの通知ですね。過去にヤミ金融から借りたことはありませんか?
|
|
Q |
恥ずかしい話ですが、実は5年ほど前に手を出したことがあります。 |
|
A |
ある暴力団がヤミ金融を経営していたのですが、その犯罪収益が差し押さえられて、被害者に分配されることになったのです。検察庁が捜査で把握した被害者には通知がされます。届け出れば被害金が戻ってくる可能性があります。
|
|
Q |
これは捨ててはいけないのですね。でも紛らわしいですね。 |
|
A |
最近は、裁判所や検察庁の名をかたった詐欺も増えていて、簡単には分かりにくくなっています。すぐに弁護士に相談することをお勧めします。その際には必ず手元に送られてきた書類を持参してください。
|
|
|
「店長」夜遅くまでの仕事残業代は? |
|
2008年7月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 村田浩治 |
|
Q |
息子は、就職先がなく、最近ようやくある居酒屋のチェーン店で働くようになったのですが、朝は午前7時には家を出て、夜は12時近くまで働いています。ところが店長という管理職のため、残業代金を貰えません。なんとかなりませんか?
|
|
A |
管理職は残業代が貰えないとか払わなくてもいいというのは世間に広がる「間違った常識」です。法律上は、「管理職」という名称はありません。労働基準法では「管理監督者」という規定(労働基準法41条)があるだけです。労働基準法は管理監督者については、これが経営者と一体となっていて労働時間の管理に縛られていないことから、労働基準法の労働時間規制に縛られない存在であることから、基準法の適用除外の対象となっているため、労働時間規制を超えた労働に支払われる割増賃金の支払いも必要ありません。
ご質問のケースは、「管理職」という俗称をそのまま法律用語の「管理監督者」と結びつけて残業代を支払わないという手口で、多くの会社が行っている違法行為です。マクドナルドなどでアルバイトを管理する正社員が管理職として残業手当の支払いをされていなかったことから未払い賃金請求をしていた事件で東京地裁は3月にマクドナルド「店長」は、「管理監督者」に当たらないとの判断を示して、未払い賃金の支払いを命じました。
管理監督者として労働基準法の適用除外をされるとして労働者が負けたという判決はむしろ少なく、管理監督者といえるためには、労働時間の出退勤については全く自由であり、報酬も高い場合等で、「職務と職責、勤務態様、待遇など実態に即して判断」するとされています。いわば経営者と同視できるような場合と考えればいいと思います。
店長という名前でも、出退勤時間は自由でなく、給与も社員と大差がないという場合、労働基準法の適用除外となるような管理監督者と判断されることはありません。支払がされない場合は、労働基準監督に是正申告をしたり裁判所に訴えることが出来ます。
残業代の未払いの場合は悪質であると裁判所が認める場合は、未払い賃金と同額の付加金(労働基準法114条)の支払を裁判所が命じることが出来ます。およそ2倍の請求が可能ということになりますから、資料をそろえて弁護士に相談されることをおすすめします。
|
|
|
新築住宅に欠陥が?! |
|
2008年4月 |
|
堺総合法律事務所 弁護士 岡崎守延 |
|
Q |
最近建築会社に依頼して、自宅を新築したのですが、どうも依頼したとおりに工事されていないのではないかと不安があります。どうしたらいいでしょうか。
|
|
A |
具体的には、どんな点ですか。
|
|
Q |
目につくところでは、壁にひび割れがある、床が歩くと沈むような感じがする、柱と壁の間に隙間がある、などです。 |
|
A |
建築会社に補修は申し入れていないのですか。
|
|
Q |
補修を申し入れているのですが、はっきりとした返事がないままに時間だけ経っています。 |
|
A |
それらの問題点は当然補修すべき項目ですから、建築会社に再度強く申し入れて、補修を依頼すべきです。それでもあいまいな態度で補修をしないとなると、正式な方法で補修を申し入れた方がいいと思います。正式な方法とは、まず弁護士の名前で内容証明郵便を送付するなどが考えられます。
|
|
Q |
実は、もっと根本的な不安は、新築なのにもう壁にひび割れができたり隙間ができたりしていますので、建物の構造的な欠陥があるのではないかという点なのですが。 |
|
A |
確かにその不安はもっともです。ただ、建物の構造的な欠陥となると、素人ではなかなか判断がつきにくいことですから、この点は建築の専門家、つまり1級建築士さんなどに調査を依頼する必要があります。その調査で欠陥が明らかになれば、当然その補修も請求できることになります。
|
|
Q |
建築士さんに調査まで頼むと、その為の費用も心配になるのですが。 |
|
A |
確かにそのような調査費用は先に必要となりますが、建築会社の責任で発生している欠陥であることが明らかになれば、その調査の費用も当然相手に請求できることになります。
|
|
Q |
そうですか。それでしたら、一度正確な調査をしていただき、相手が補修に応じないようでしたら、また相談したいと思いますので、そのときは宜しくお願いします。 |
|
|
払いすぎていませんか、サラ金へ |
|
2007年12月 |
堺総合法律事務所 弁護士 井上耕史 |
|
| Q | サラ金の借金がふくらんで返しきれなくなりました。どうしたらよいですか。 |
| A | 利息制限法は、年15〜20%を超える利息は無効としています。あなたは払う義務のない利息を払い続けてきたことになりますが、これは元本の返済に充てたことになります。長年返済を続けている場合、大幅に元本が減り、さらには元本が消滅して払いすぎた金を取り戻せることもあります。 |
| |
| Q | もう10数年も借りたり返したりしている業者や、既に返し終わった業者もありますが、かなり前の取引でも過払金を取り返せますか? |
| A | できます。期間制限はありますが、20年以上取引を続けていた場合や、かなり前に返済が終わったものでも返還が認められる例もありますので、早めに弁護士に相談してみてください。 |
| |
| Q | 逆にほんの少ししか返済していない業者も多いのですが。 |
| A | 返済期間が短いと借金はあまり減りませんが、その場合でも自己破産や個人再生手続などにより解決できます。 |
| |
| Q | でも、生活が苦しくて弁護士費用が出せそうにありません。 |
| A | 収入が少ない人の場合、法律扶助制度を利用できる可能性があります。弁護士費用を立て替えてくれ、毎月分割して返済します。普通は借金の相談をした弁護士を通して申請できます。
|
|
|
後遺症認定に際しての注意事項
|
|
2008年2月4日 |
堺総合法律事務所 弁護士 平山正和 |
|
| Q | 後遺症とは何ですか。 |
| A | 労災事故や交通事故により負傷して、治療をしても症状が変わらない時「症状固定」といい、残存した症状を「後遺症」といいます。 |
| |
| Q | 加害者の保険会社は早く後遺症診断書を持ってくるように急がせますが。 |
| A | 事故から症状固定までの期間が長引くと慰謝料、休業損害や治療費などの損害額が増えるので、損害額を低く抑えるために保険会社は早く治療を終わらせようとするからです。症状固定の時期は保険会社のペースで決めることではなく、被害者が医師と相談してこれ以上治療を必要としないと判断して決めるべきものです。 |
| |
| Q | 後遺症の内容によって損害額はどうなりますか。 |
| A | 労災、交通事故の場合、後遺症は症状の程度により14級までに分けられており、等級により損害額が大きく異なります。したがって、査定事務所や労基署によって等級の認定がされるのですが、後遺症等級を被害の実態にそって正しく認定させることが示談に際して大切なポイントになります。 |
| |
| Q | どこを注意すればよいですか。 |
| A | 診断書に後遺症の内容をできるだけ詳細に具体的に記載してもらうこと、弁護士など専門家に相談して等級に関する意見を提出してプッシュすること、等級認定が妥当でない時は異議申立をすることなどして、等級をできるだけ高くすることが示談を有利にします。保険会社に後遺症診断書を渡して保険会社ペースで認定をさせないことが肝心です。
後遺症認定は難しい判断を要することが多いので、症状固定が近づいたところで、弁護士などに相談して対応すると失敗がないと思います。 |
| |
| (相談は日本共産党堺市議会議員団 072-228-7261へ御連絡ください。ご紹介により法律相談は無料となります。) |
|
|
.
|
| | | | |