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法律無料相談

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2008年4月

堺総合法律事務所 弁護士 岡崎守延

最近建築会社に依頼して、自宅を新築したのですが、どうも依頼したとおりに工事されていないのではないかと不安があります。どうしたらいいでしょうか。

具体的には、どんな点ですか。

目につくところでは、壁にひび割れがある、床が歩くと沈むような感じがする、柱と壁の間に隙間がある、などです。

建築会社に補修は申し入れていないのですか。

補修を申し入れているのですが、はっきりとした返事がないままに時間だけ経っています。

それらの問題点は当然補修すべき項目ですから、建築会社に再度強く申し入れて、補修を依頼すべきです。それでもあいまいな態度で補修をしないとなると、正式な方法で補修を申し入れた方がいいと思います。正式な方法とは、まず弁護士の名前で内容証明郵便を送付するなどが考えられます。

実は、もっと根本的な不安は、新築なのにもう壁にひび割れができたり隙間ができたりしていますので、建物の構造的な欠陥があるのではないかという点なのですが。

確かにその不安はもっともです。ただ、建物の構造的な欠陥となると、素人ではなかなか判断がつきにくいことですから、この点は建築の専門家、つまり1級建築士さんなどに調査を依頼する必要があります。その調査で欠陥が明らかになれば、当然その補修も請求できることになります。

建築士さんに調査まで頼むと、その為の費用も心配になるのですが。

確かにそのような調査費用は先に必要となりますが、建築会社の責任で発生している欠陥であることが明らかになれば、その調査の費用も当然相手に請求できることになります。

そうですか。それでしたら、一度正確な調査をしていただき、相手が補修に応じないようでしたら、また相談したいと思いますので、そのときは宜しくお願いします。


2007年12月

堺総合法律事務所 弁護士 井上耕史

サラ金の借金がふくらんで返しきれなくなりました。どうしたらよいですか。
利息制限法は,年15〜20%を超える利息は無効としています。あなたは払う義務のない利息を払い続けてきたことになりますが,これは元本の返済に充てたことになります。長年返済を続けている場合,大幅に元本が減り,さらには元本が消滅して払いすぎた金を取り戻せることもあります。
 
もう10数年も借りたり返したりしている業者や,既に返し終わった業者もありますが,かなり前の取引でも過払金を取り返せますか?
できます。期間制限はありますが,20年以上取引を続けていた場合や,かなり前に返済が終わったものでも返還が認められる例もありますので,早めに弁護士に相談してみてください。
 
逆にほんの少ししか返済していない業者も多いのですが。
返済期間が短いと借金はあまり減りませんが,その場合でも自己破産や個人再生手続などにより解決できます。
 
でも,生活が苦しくて弁護士費用が出せそうにありません。
収入が少ない人の場合,法律扶助制度を利用できる可能性があります。弁護士費用を立て替えてくれ,毎月分割して返済します。普通は借金の相談をした弁護士を通して申請できます。


2008年2月4日

堺総合法律事務所 弁護士 平山正和

後遺症とは何ですか。
労災事故や交通事故により負傷して、治療をしても症状が変わらない時「症状固定」といい、残存した症状を「後遺症」といいます。
 
加害者の保険会社は早く後遺症診断書を持ってくるように急がせますが。
事故から症状固定までの期間が長引くと慰謝料、休業損害や治療費などの損害額が増えるので、損害額を低く抑えるために保険会社は早く治療を終わらせようとするからです。症状固定の時期は保険会社のペースで決めることではなく、被害者が医師と相談してこれ以上治療を必要としないと判断して決めるべきものです。
 
後遺症の内容によって損害額はどうなりますか。
労災、交通事故の場合、後遺症は症状の程度により14級までに分けられており、等級により損害額が大きく異なります。したがって、査定事務所や労基署によって等級の認定がされるのですが、後遺症等級を被害の実態にそって正しく認定させることが示談に際して大切なポイントになります。
 
どこを注意すればよいですか。
診断書に後遺症の内容をできるだけ詳細に具体的に記載してもらうこと、弁護士など専門家に相談して等級に関する意見を提出してプッシュすること、等級認定が妥当でない時は異議申立をすることなどして、等級をできるだけ高くすることが示談を有利にします。保険会社に後遺症診断書を渡して保険会社ペースで認定をさせないことが肝心です。  後遺症認定は難しい判断を要することが多いので、症状固定が近づいたところで、弁護士などに相談して対応すると失敗がないと思います。
 
(相談は日本共産党堺市議会議員団 072-228-7261へ御連絡ください。ご紹介により法律相談は無料となります。)




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